会社挨拶

弊社のホームページをご覧の皆様、いつもありがとうございます。
日ごとに暑さが厳しくなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 夏場の移動は、熱中症予防や体調管理に気を配りたい時期です。丹波介護タクシーでは、車内の冷房・換気管理を徹底し、送迎時から移動中まで快適にお過ごしいただけるよう心がけております。 通院はもちろん、涼しい時間帯のお買い物やご家族とのドライブなど、体調に合わせた外出をサポートいたします。お気軽にご利用ください。
皆様が快適に移動できますよう、引き続き安全運転・安全運行 に努めてまいります。
今後とも、丹波介護タクシーをご愛顧いただきますよう、心よりお願い申し上げます。
丹波介護タクシー ☎090-4955-4910
会社案内
弊社は平成23年10月創業の丹波市では初の法人介護タクシー事業所です。
開業当初は移動に不自由を感じる高齢者の方々の足となればと思い始めた事業です。
弊社は介護タクシー事業所ですので乗務員は介護資格を有し介護施設での介護の実務経験も有しておりますので移動中の介護スキルにも対応策を知識として有しております。
お出かけ、買い物等にご利用ください。 ご利用に関してはお電話を頂ければご案内申し上げます。
弊社は主に行政、病院、施設、学校、個人の方々等の依頼により運営をしております。
車椅子、リクライニング車椅子、ストレッチャー貸出可能。
休日、祭日、祝日、時間外は電話にて対応させていただきます。
丹波介護タクシー ☎ 090-4955-4910

会社概要
| 会社名 | 丹波介護タクシー |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 所在地 | 丹波市氷上町横田 |
| 営業所 | 兵庫県丹波市氷上町横田702-1番地 |
| 電話番号 | 090-4955-4910 |
| FAX番号 | |
| メールアドレス | npohoujin-fukurou@kind.ocn.ne.jp |
| 事業内容 | 介護事業、一般旅客運送事業(福祉限定) |
採用情報
乗務員募集中です。
アクセス
- 所在地:
丹波市氷上町横田 - 営業所:
兵庫県丹波市氷上町横田702-1番地
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 運輸省告示第372号 昭和4 8年9月6日 一部改正 運輸省告示第140号 平成11年3月10日 一部改正 運輸省告示第268号 平成1 2年7月4日 一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 5 6 9 号 平成20年5月12日 一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 1 7 5 号 平成26年2月28日 一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 4 2 9 号 平成31年3月27日 一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 1 4 0 5 号 令和2年11月27日 一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第5 3 9 号 令和8年4月1 0日 (適用範囲) 第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款 の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるとこ ろ又は一般の慣習によります。 2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につい て特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。 (係員の指示) 第2条 旅客は、当社の運転者、特定自動運行保安員(旅客自動車運送事業運輸規則第十 五条の二第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。)その他の係員が運 送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 - 2 - (応急手当の協力の求め) 第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その 他の必要な措置の協力を求めることがあります。 (運送の引受け) 第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶す る場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 (運送の引受け及び継続の拒絶) 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶 することがあります。 (1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。 (2)当該運送に適する設備がないとき。 (3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 (5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 (6)旅客が乗務員(特定自動運行保安員を除く。)及び特定自動運行保安員(道路運送 法施行規則第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送を行う場合に限る。) (以下「乗務員等」という。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措 置に従わないとき。 (7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の 物品を携帯しているとき。 (8)旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯し ているとき。 (9)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥 酔しているとき。 (10)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。 (11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。 (12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、 二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある 者であるとき。 第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。) 内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。 2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、乗務員等は喫煙 を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受 け又は継続を拒絶することがあります。 (手回品の持込み制限) - 3 - 第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。 2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品 が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求め ることがあります。 3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶 することがあります。 4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第 1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。 (運賃及び料金) 第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受 け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。 2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の 表示額によります。 (運賃及び料金の収受) 第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。 (旅客に対する責任) 第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、 これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動 車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意 又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証 明したときは、この限りでありません。 2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車 をもって終ります。 第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じ ます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと きは、この限りではありません。 第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の 確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損 害を賠償する責に任じません。 (旅客の責任) 第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の 規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠 償を求めます。
